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主旨説明

斉藤(斗)議員
 ただいま議題となりました文化芸術振興基本法案につきまして、私が提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであります。
 また、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、自己認識の基点となるものでございます。
 このような文化芸術の役割が今後においても変わることはないと確信いたしておりますが、現状では、文化芸術に関する基盤の整備や環境の形成は十分な状態にあるとは言えません。二十一世紀を迎えた今、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文化芸術を創造することが緊急の課題となっています。
 このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠であります。
 このため、文化芸術の振興についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するため、本法案を提出した次第であります。
 次に、本法案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、この法律の目的は、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動を行う者の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することとしております。
 第二に、文化芸術の振興に当たっての基本理念として、文化芸術活動を行う者の自主性や創造性の尊重、国民の文化芸術の鑑賞・参加・創造のための環境の整備、我が国や世界の文化芸術の発展、多様な文化芸術の保護及び発展、各地域の特色ある文化芸術の発展、文化芸術に係る国際的な交流・貢献の推進、国民の意見の反映の八項目について定めています。
 第三に、国及び地方公共団体の責務として、基本理念にのっとり、国は、文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、地方公共団体は、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有することを定めています。
 第四に、政府は、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、文化芸術の振興に関する基本的な方針を定めることとしております。
 第五に、国の文化芸術の振興に関する基本的施策として、文化芸術の各分野の振興、地域における文化芸術の振興、国際交流等の推進、芸術家等の養成及び確保、国語についての理解、著作権等の保護及び利用、国民の鑑賞等の機会の充実、劇場・美術館等の充実、民間の支援活動の活性化、政策形成への民意の反映などについて規定いたしております。
 なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。
 以上が、本法案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。



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