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斉藤法案(文化芸術振興基本法)

30日に文化芸術振興基本法が成立 斉藤代議士ら法案まとめる
去る30日午前の参議院本会議で文化・芸術の憲法ともいうべき文化芸術振興基本法が可決され、成立しました。私はこのたび文化芸術振興基本法を自民、公明、保守、民主の四党共同による議員立法として取りまとめました。文化芸術振興基本法は今後の文化振興政策の柱となるもので、立ち遅れている国の芸術、文化への支援を促すため、国の責務を掲げ、関連する法制度や財政支援などの整備を促し、さらに地方自治体にも国の施策に連動した施策の推進を求めるものです。
去る11月21日開催の衆議院文部科学委員会に公明、保守、自民、民主の各党が協力し、ハーモニーがとれた法案にして上程しました。私は提案者代表として法案の趣旨説明をおこない、各位からの質疑にお答えをしましたが、審議はつつがなく終わって可決されました。
この結果、平成13年11月30日の国会本会議でめでたく成立しました。
立法府である国会に法律案を出せるのは内閣と議員だけで、国民の代表である議員による立法は議員にとっても本来的に大切な使命であります。政治家による政策決定の主導は重要な意義があると思います。
私がこの度四党共同による議員立法ながらも立法の中心役割を果たしたことは私にとっても議員冥利に尽きることと申せ、ひとつの大きな議員活動を果たしたと位置づけることができました。
立法までの経過
1 超党派で構成される音楽議員連盟(としつぐは副会長兼事務局長)は芸術文化こそ社会の安定と調和のために大切な役割を果たすものとして、その振興のための立法を重点課題として取り上げました。
2 私は音楽議連の文化立国を目指す芸術文化に関する基本法の研究と検討を行う「特別委員会」の委員長として立法推進にあたりました。
3 市川団十郎氏や野村萬氏などの俳優・音楽・映画・実演界からのご意見を伺いつつ、衆・参両院の国会議員の先生方による研究と検討を主宰させていただきました。
4 自民党においては文部科学部会の「文化芸術の振興に関する小委員会」の委員長として法案の整備に努めましたが、とりわけ4回に亘って平山郁夫氏、宝井馬琴氏および中村紘子氏などから貴重なご意見を聞かせていただきました。
5 次いで四党間での意見を調整して、共同提案の法律案を誕生させました。
文化芸術振興基本法の関連報道記事
『物より心の時代らしく』
「文化大国でいこう」という言葉が政治家の間で飛び交っている。国会議員でつくる超党派の音楽議員連盟がまとめて提案した「文化芸術振興基本法案」が、衆院を通過した。集票にあまり結びつかないといわれ芸術や文化の問題に、政治家が取り組んでいることは大いに好ましい。物から心へと人々の関心が移っていく時代に、基礎となる法律ができることは意義がある。日本の文化行政は改革が必要だ。フランスでは文化に日本の9倍以上の国家予算が投入されている。アメリカでは寄付金の優遇税制があるため、文化事業への個人の寄付金は1兆円を超すほど巨額だ。(以下略)平成13年11月23日 朝日新聞 社説より



文化芸術振興基本法案

斉藤斗志二衆院議員(自民、静岡5区)が筆頭提出者としてまとめた。
自民、公明、保守、民.主の四党共同による議員立法で、斉藤斗志二衆院議員(自民、静岡5区)が筆頭提出者としてまとめた。
法案は立ち遅れている国の芸術、文化への支援を促すため、国の責務を掲げ、関連する法制度や財政支援などの整備を促している。地方自治体にも国の施策に連動した施策の推進を求めている。さらに、文部科学大臣が文化審議会の意見を聴.き、文化芸術の振興策を総合的に示した「基本方針」を策定することも定めている。(平成13年11月21日 静岡新聞夕刊 情報とうきょう便より)

まとめ役になった斉藤斗志二代議士
将来の文化芸術政策の柱となる「文化芸術振興基本法案」が、今国会での成立へ動いている。13日までに、自民、公明、保守、民主党の案が一本化され、早ければ今週中にも4党共同で国会に提出される。(略)同法案は、公明・保守、自民、民主による3案を「足し算」してまとめられた。 まとめ役になった音楽議員連盟事務局長の斉藤斗志二代議士(自民)は「各党が協力し、ハーモニーがとれた。議論も積み重ね、成立への機運が盛り上がっている今が国会の日程的にも一番のチャンス」と説く。(略) 11月14日 朝日新聞より

法案の主な内容
基本理念 文化芸術を行う者の自主性、創造性の尊重と地位向上▽居住する地域にかかわらず、鑑賞、参加、創造できる環境を整備▽世界への発信など
○ 国は振輿施策を総合的に策定・実施
○ 地方公共団体は国と連携を図りつつ、自主的・主体的に施策を策定・実施
○ 政府は必要な法制・財政上の措置を講じ、基本方針を定める。文部科学大臣は文化審議会の意見を聴き基本方針案を作成
○ 国は芸術の創造者、伝統芸能の伝承者、文化芸術活動の企画者、文化施設の管理・運営者などの養成と確保のため施策を講じる
○ 国語教育と外国人への日本語教育の充実
○ 国は個人や民間団体への支援の活性化を図?寄付を容易にするために税法上の措置などを講ずるよう努める
○ 国は政策形成に民意を反映し、公正性、透明性確保のため、芸術家、学識経験者ら広く国民の意見を求める仕組みの活用を図る



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